宿泊約款

(適用範囲)
第1条 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令又は慣習によるものとします。
2. 当施設が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
3. 当施設は、宿泊以外のサービスは提供しておりません。

(宿泊契約の申込み)
第2条 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者の氏名、住所、電話番号、性別、年齢(未成年のみ)、国籍及び職業
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊者の人数及び宿泊料金
(4) その他当施設が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設に他の予約が無かった場合のみ、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理するものとします。

(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は各予約サイトでの予約を確定した時に成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明した場合はこの限りではありません。
2. 申込金はありません。

(宿泊契約締結の拒否)
第4条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団、同条第2条第6号に規定する暴力団員、 暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力の関係者であるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(5) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(6) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(7) 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(8) 石川県旅館業法施行条例第12条の規定する場合に該当するとき。

(宿泊者の契約解除権)
第5条 宿泊客は当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当施設は宿泊客がその責めに帰すべき事由により、宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は次に掲げるところにより、違約金を申し受けます。

※%は、宿泊料金に対する違約金の比率です。 

3. 当施設は宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合はその時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときにはその宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
4. 予約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)を基準に違約金比率で収受いたします。
5. 前項の規定により解除されたとみなした場合において、宿泊客がその連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共交通機関の不着又は遅延その他宿泊客の責に帰さない事由によることが証明された場合は、第2項の違約金は収受しないものとします。

(当施設の契約解除権)
第6条 当施設は次に掲げる場合においては、宿泊契約の解除又は宿泊の継続をお断りすることがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序、若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第2条第6号に規定する暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力の関係者であるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(3) 第2条1項について申し出をいただけないとき。
(4) 第3条の申込金の支払いを請求した場合に、期限までにその支払いがないとき。
(5) 宿泊者以外のものを施設内に入れたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 石川県・旅館業法施行条例第12条の規定する場合に該当するとき。
(10) 当施設内における喫煙や、消防用設備に対するいたずらをするおそれがあると認められるとき又は同行為をしたと認められるとき。
(11) 当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。

(宿泊の登録)
第7条 宿泊客は宿泊日当日までに、当施設内において次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊者の氏名、住所、電話番号、性別、年齢(未成年のみ)、国籍及び職業
(2) 外国籍の国外居住者にあっては旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当施設が必要と認める事項

(当施設の使用時間)
第8条 宿泊客が当施設を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することができます。出発日までは清掃・リネン類の交換はありませんが必要であればお申し出下さい。
2. 当施設は、当施設が認めた場合を除き、前項記載の時間外のご利用は出来ません。

(利用規則の遵守)
第9条 宿泊客は当施設内においては、当施設が定めた利用規則に従っていただきます。

(宿泊料金の支払い)
第10条 宿泊料金の支払いは、チェックイン時に現金またはクレジットカードによるものとします。なお予約サイトにて前払いした場合はこの限りではありません。
2. 当施設が宿泊客に施設を提供し使用を開始した後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当施設の責任)
第11条 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により、宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでない場合は、この限りではありません。
2. 当施設は、万一の事故等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した施設の提供ができないときの取扱い)
第12条 当施設は、宿泊者に施設を提供できなくなった場合、天災その他の事由により困難な場合を除き、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、既払いの申込金(宿泊料金相当)を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、施設が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)
第13条 当施設では寄託物等の取り扱いは行っておりません。
2. 宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は、現金並びに貴重品に関しては、当施設の故意または重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当施設は責任を負いかねます。

(宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)
第14条 宿泊客の手荷物等について、宿泊に先立っての受取り及び保管は行っておりません。
2. 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設内に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは当施設は当該所有者に連絡をするとともに、その指示を求めるものとします。なお、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しない場合は、発見日を含め7日間保管し、その後貴重品については最寄りの警察署に届け、その他の物品については、処分させていただきます。

(駐車の責任)
第15条 当施設には施設敷地に宿泊客用の駐車場はありません。近隣に宿泊者用駐車場の準備がありますが、車両の管理責任を負うものではありません。

(宿泊客の責任)
第16条 宿泊客による故意又は過失によって、または喫煙等により次の宿泊者の受け入れが困難になり当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

(準拠法及び管轄裁判所)
第17条 本約款の準拠法は日本法とします。また、本約款に関して生じる一切の紛争については、当施設の所在地を管轄する金沢地方裁判所及び、金沢簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

※%は、宿泊料金に対する違約金の比率です。
3. 当施設は宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合はその時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときにはその宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
4. 予約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)を基準に違約金比率で収受いたします。
5. 前項の規定により解除されたとみなした場合において、宿泊客がその連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共交通機関の不着又は遅延その他宿泊客の責に帰さない事由によることが証明された場合は、第2項の違約金は収受しないものとします。

(当施設の契約解除権)
第6条 当施設は次に掲げる場合においては、宿泊契約の解除又は宿泊の継続をお断りすることがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序、若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第2条第6号に規定する暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力の関係者であるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(3) 第2条1項について申し出をいただけないとき。
(4) 第3条の申込金の支払いを請求した場合に、期限までにその支払いがないとき。
(5) 宿泊者以外のものを施設内に入れたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 石川県・旅館業法施行条例第12条の規定する場合に該当するとき。
(10) 当施設内における喫煙や、消防用設備に対するいたずらをするおそれがあると認められるとき又は同行為をしたと認められるとき。
(11) 当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。

(宿泊の登録)
第7条 宿泊客は宿泊日当日までに、当施設内において次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊者の氏名、住所、電話番号、性別、年齢(未成年のみ)、国籍及び職業
(2) 外国籍の国外居住者にあっては旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当施設が必要と認める事項

(当施設の使用時間)
第8条 宿泊客が当施設を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することができます。出発日までは清掃・リネン類の交換はありませんが必要であればお申し出下さい。
2. 当施設は、当施設が認めた場合を除き、前項記載の時間外のご利用は出来ません。

(利用規則の遵守)
第9条 宿泊客は当施設内においては、当施設が定めた利用規則に従っていただきます。

(宿泊料金の支払い)
第10条 宿泊料金の支払いは、チェックイン時に現金またはクレジットカードによるものとします。なお予約サイトにて前払いした場合はこの限りではありません。
2. 当施設が宿泊客に施設を提供し使用を開始した後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当施設の責任)
第11条 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により、宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでない場合は、この限りではありません。
2. 当施設は、万一の事故等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した施設の提供ができないときの取扱い)
第12条 当施設は、宿泊者に施設を提供できなくなった場合、天災その他の事由により困難な場合を除き、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、既払いの申込金(宿泊料金相当)を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、施設が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)
第13条 当施設では寄託物等の取り扱いは行っておりません。
2. 宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は、現金並びに貴重品に関しては、当施設の故意または重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当施設は責任を負いかねます。

(宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)
第14条 宿泊客の手荷物等について、宿泊に先立っての受取り及び保管は行っておりません。
2. 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設内に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは当施設は当該所有者に連絡をするとともに、その指示を求めるものとします。なお、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しない場合は、発見日を含め7日間保管し、その後貴重品については最寄りの警察署に届け、その他の物品については、処分させていただきます。

(駐車の責任)
第15条 当施設には施設敷地に宿泊客用の駐車場はありません。近隣に宿泊者用駐車場の準備がありますが、車両の管理責任を負うものではありません。

(宿泊客の責任)
第16条 宿泊客による故意又は過失によって、または喫煙等により次の宿泊者の受け入れが困難になり当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

(準拠法及び管轄裁判所)
第17条 本約款の準拠法は日本法とします。また、本約款に関して生じる一切の紛争については、当施設の所在地を管轄する金沢地方裁判所及び、金沢簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。